産学連携協議会

産学連携協議会 会則
(名 称)
第1条

本会の名称は、「三島学園産学連携協議会」という。

(目 的)
第2条

本会は、学校法人三島学園が運営する東北生活文化大学、同短期大学部及び同高等学校(以下、「学園」という)を、仙台を中心とする東北地域社会において、生活文化に関わる研究と教育の拠点と位置づけ、この拠点を有効活用して優れた人材の育成と研究成果を社会に還元し地域社会を活性化するために、学園と企業・産業界が連携して協働することを目的とする。

(事 業)
第3条

本会ならびに会員は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を連携協議し、実施する。

  • (1)社会人として巣立つ学生・生徒たちに社会に出て活躍できる自立心や能力を育成し、就職を支援すること
  • (2)教員と産業人による新しい授業を展開し、体験を重視した実践能力の育成を図ること
  • (3)産学共同により地域における諸問題を授業テーマとしてかかげ、地域産業活性化 のための諸企画を研究し催行すること
  • (4)先進性と創造性あふれた学園としてのブランド・プロモーション を行うこと
  • (5)企業現場の見学や体験及び産業界からの講師派遣等を通じてインターンシップに協力し合うこと
  • (6)その他、目的を達成するための事業
(本会の主たる事務所の所在地)
第4条

本会の主たる事務所は、仙台市泉区虹の丘一丁目18番地の2学校法人三島学園内に置く。

(会員の種別)
第5条

本会の会員の種別は、次の各号のとおりとする。

  • (1)法人会員  :本会の設立主旨に賛同する法人及び団体
  • (2)個人会員  :本会の設立主旨に賛同する個人
(会員資格の取得)
第6条

前条第1号及び第2号に掲げる者は、本会事務所に所定の様式により申込を行い、幹事会の同意により会員の資格を取得する。

(退 会)
第7条

本会の退会を希望する会員は、本会事務所にその旨の届出を行わなければならない。

(役 員)
第8条

本会に次の役員を置く。

  • (1)会長1名
  • (2)副会長6名以内
  • (3)幹事(会長及び副会長を含む)15名以内
  • (4)会計監事2名以内
(役員の選任)
第9条

本会の設立当初の会長は、学校法人三島学園理事長とし、以後任期満了1か月前に幹事の互選により次期会長を選任する。

2

幹事および会計監事は会長の推薦に基づき、本人の承諾が得られた場合に選任される。

3

副会長は会長の推薦に基づき、幹事会において選任する。

4

役員が欠員となった場合は幹事会の議を経て後任者を会長が指名する。

(役員の任期)
第10条

会長の任期は就任後2年とする。ただし、再任を妨げない。

2

会長を除く役員の任期は就任後2年とする。ただし、再任を妨げない。

3

役員が任期満了前に退任した場合、その者の後任として就任した者の任期は前任者の任期の残存期間とする。

(会長及び副会長)
第11条

会長は、本会を代表し、事業および会務を統括する。

2

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合は、その職務を代行し、会長が欠員の場合は、その職務を行う。

(幹 事)
第12条

幹事は、幹事会の構成員として、事業および会務の執行に参画する。

(会計監事)
第13条

会計監事は、会計及び会務の執行を監査し、結果を幹事会及び年次報告書に報告する。

(役員の報酬)
第14条

役員は原則として無報酬とする。

(幹事会)
第15条

幹事会は、本会の最高議決機関である。

2

幹事会は、会長、副会長及、幹事および会計監事をもって構成する。

3

幹事会は、次の事項を議決する。

  • (1)事業報告及び収支決算
  • (2)事業計画及び収支予算
  • (3)会長及び副会長の選出
  • (4)事業および会務執行のために必要な委員会の設置
  • (5)この会則において幹事会の議決又は承認を要することとされている事項
  • (6)会則の改廃
  • (7)その他本会及び本会の会務の執行に関する重要な事項
(幹事会の運営)
第16条

幹事会は、会長が招集するものとし、幹事会を開催する日から3週間前までに構成員に対して開催を通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、構成員の参加に支障を来たさない限りにおいて、その期間を短縮することができる。

2

前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である議案の要領を記載しなければならない。

3

幹事会は、その構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

4

幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の幹事を代理人として表決を委任することができる。この場合における前項の規定の適用については、その幹事は出席したものとみなす。

5

幹事会の議長は、会長を充てる。

6

幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

7

幹事会開催の都度議事録を作成し、清書後、議長及び都度議長が委嘱する2名の議事録署名人が署名捺印し、これを本会の事務局に保存する。

(副会長及び幹事の代行者)
第17条

副会長及び幹事は、各自代行者を指名することにより、幹事会の運営に携わることが出来る。その場合、幹事会に出席した代行者は、副会長及び幹事本人と同等の権限を有する。

(会員の幹事会への参加)
第18条

会員は幹事会の求めに応じて幹事会にオブザーバとして参加し、意見を述べることが出来る。

(会員への議決事項等の周知)
第19条

幹事会の議決した事項、議事の要領、活動報告及び活動計画(以下「議決事項等」と言う。)は、事業年度毎に前記議決事項等を記載した年次報告書を作成し、幹事会の承認を得た後、閲覧や配付等の手段により会員への周知に努める。

(会 費)
第20条

本会の運営費は、会費及び寄付をもって充てる。

(事務局)
第21条

本会に事務局を置き、庶務を掌らせる。

2

事務局に事務局長を置き、三島学園法人事務局長が兼務する。

3

事務局長は、会長の命を受けて、本会の事務局を統括する。

4

事務局に、副事務局長を置くことができる。副事務局長は、事務局長を補佐し、会の常務を分掌する。また、事務局長に事故があった場合は、その職務を代行し、事務局長が欠員の場合は、その職務を行う。

5

事務局の組織、事務処理については、第3項及び第4項に定めるものほか、幹事会において定める。

(事業年度)
第22条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

<参考:設立発起人会出席者>
北日本海事(株)

社 長  阿部 淳

(株)カジワラ

会 長  梶原徳二

(株)江陽グランドホテル

会 長  後藤隆道

(株)菓匠 三全

社 長  田中裕人

古川電気工業(株)

会 長  茂泉劦佐

学校法人
三島学園関係者
  • 理事長  浅尾豊信
        (東北生活文化大学・同短期大学部学長)
  • 副理事長 菅 福彦 (法人事務局長)
  • 理 事  大庭 清 (東北生活文化大学家政学部長)
  • 理 事  林 範親 (東北生活文化大学生活美術学科長)
  • 理 事  光井 正 (東北生活文化大学高等学校長)
  • 監 事  小坂信雄 (三島学園監事及び教育振興会長)
  • 評議員  鈴木 裕 (三島学園同窓会長)
  • 評議員  松尾 広
        (東北生活文化大学短期大学部生活文化学科長)

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