学生の皆さんへ
「学生等の学びを継続するための緊急給付金(現金10万円給付)」
3次募集について(お知らせ)
令和3年12月20日に,国会において令和3年度補正予算が成立し,今般の新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な困難を抱える学生等に対し,昨年度に引き続き,緊急的に学資を支援するための給付金を支給することとなりました。この件に関して,このたび3次募集の案内がありましたのでお知らせいたします。
なお,既に緊急給付金が支給された学生は,申請することはできません。
◎事業概要
今般の新型コロナウイルス感染症の影響で,世帯収入・アルバイト収入の減少により,学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で,大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう,現金を支給する国の事業です。
◎支給対象
下記の支給要件を満たす者として大学等が推薦する者(申請の手引きを参照してください。)
① 原則として自宅外で生活をしている(自宅生についても,経済的に家庭から自立している学生等は対象)
② 家庭からの多額の仕送りを受けていない
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により,家庭からの追加的支援が期待できない
④ 新型コロナウイルス感染症により,アルバイト収入に影響を受けており,1)~3)のいずれかの状況となっている
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して,アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し,その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても,家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により,アルバイト収入を増やさざるを得ず,修学の継続が困難となっている
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが,大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度,外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者
◎【申請説明会】 |
〇 申請書類等 (学生課窓口でも申請書類を配布しています。)
・申請の手引き
・【様式1】申請書
・【様式2】誓約書
文部科学省学生の皆様向けページ「学生等の学びを継続するための緊急給付金
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html
【郵送する場合の送付先住所】
〒981-8585 仙台市泉区虹の丘1-18-2
東北生活文化大学・同短期大学部 学生課 宛
※ レターパック・ライト,簡易書留等配達記録の残る方法で郵送してください。
※「緊急給付金 申請書類在中」と封筒に朱書きしてください。
【問い合わせ・提出先】
東北生活文化大学・同短期大学部 学生課
℡:022-272-7520(平日 8:30~17:00)